○本別町職員における交通規則違反者等の処分基準
平成28年2月29日
訓令第2号
(適用範囲)
第1条 この基準は、町職員が交通法規に違反し、又は交通事故を起こした場合の当該職員に対する処分について適用する。
(交通違反、交通事故等の審査基準)
第2条 交通違反については、道路交通法で定める違反について審査する。
2 交通事故については、次の基準により審査する。
(1) 責任度の基準については、過失割合を審査する基準とする。
(2) 被害度の基準については、人若しくは物件等についての被害の程度を審査する基準とする。
(3) 交通事故を起こした者が、人若しくは物件等を放棄し必要な措置を怠った場合は、措置義務違反度基準により審査する。
(審査の方法)
第3条 交通違反、交通事故及び措置義務違反の審査は、点数制によって行い、点数は次の基準細目を勘案し別表第1の基準によりその合計点数を算出する。
(1) 第5条に規定する報告義務を怠った場合は、報告義務違反として査定のうえ基準点数に加点する。
(2) この基準により処分された者が、処分決定日より2年以内に、公務中かつ過失割合が60%を超えた場合で再びこの基準による処分を受けるときは、前回の基準点数に加点する。
(3) 第2号に掲げる場合を除き、この基準により処分された者が、処分決定日より1年以内に再びこの基準による処分を受けるときは、前回の基準点数に加点する。
(4) 死傷と物損の両方がある場合は、死傷事故区分点数に物損事故区分点数の2分の1の点数を加点する。
(5) 自家用自動車における私用中の自損事故については、適用しない。ただし、物損事故を示談等により自損事故とした場合はこの限りでない。
(報告義務)
第5条 交通違反、交通事故を起こした職員は、報告書(別記様式)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし、私用中の交通違反及び交通事故に係る報告については、次の場合に限る。
(1) 免許停止処分以上の処分(累積停止処分を含む。)を受ける行為をした場合
(2) 刑事処分及び行政処分として処理された人身事故に係る場合
(同乗者等の処分)
第6条 第4条により処分を受けた町職員の自動車に、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)第9条の2第1項の規定による管理職手当を受けるべき職にある職員が同乗者である場合は、処分を受けた町職員を基準として処分することができる。
2 無免許運転、無資格運転、酒酔い運転、酒気帯び運転及びその他悪質で社会的信頼を損なう行為をした町職員が運転する自動車に町職員が同乗者である場合、又はそれを教唆及び黙視した町職員は、第4条により処分を受けた町職員を基準として処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成28年3月1日から施行する。
(道路交通法違反者の処分基準の廃止)
2 道路交通法違反者の処分基準(昭和44年訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この基準の規定は、この基準の施行の日以後に行われた交通違反、交通事故等に係る処分等について適用し、同日前に行われた交通違反、交通事故等に係る処分等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交通違反、交通事故等の程度による区分 | 点数 | ||
交通法規違反 | 酒酔い運転 | 31点 | |
酒気帯運転 | 呼気1リットルあたりアルコール濃度0.25mg以上 | 28点 | |
呼気1リットルあたりアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満 | 22点 | ||
無免許・無資格運転 | 31点 | ||
速度違反 | 道路交通法違反点数による | ||
その他の違反 | |||
交通事故 | 死傷事故 | 死亡(事故後30日未満) | 22点 |
重傷(医師の診断30日以上) | 16点 | ||
軽傷(医師の診断15日以上30日未満) | 10点 | ||
軽傷(医師の診断15日未満) | 6点 | ||
物損事故 | 50万円以上 | 9点 | |
20万円以上50万円未満 | 6点 | ||
20万円未満 | 3点 | ||
自家用自動車による使用中の事故 | 2点 | ||
(1) 死傷・物損事故に伴う点数は、次により算出する。 点数×職員の過失割合=点数 (2) 物損事故における金額算出については、事故に伴う全損害額に過失割合を乗じて得た額とする。 | |||
自損事故 | 50万円以上 | 6点 | |
50万円未満 | 3点 | ||
措置義務違反 | ひき逃げ | 16点 | |
あて逃げ | 13点 | ||
報告義務違反 | 3点 | ||
備考
1 死傷事故において、負傷者の数が2人以上の場合の治療期間の算定は、負傷者のうち最も負傷の程度の高い者の治療期間とする。
2 死傷事故と物損事故の両方がある場合は、死傷事故区分点数に物損事故区分点数の2分の1の点数を加えたものとする。
3 合計点数が1点未満の場合は1点とし、1点以上で合計点数に小数点がある場合は切り捨てるものとする。
別表第2(第4条関係)
点数 | 身分上の処分 | 給与上の処分 |
31点以上 | 懲戒免職 | ― |
28点~30点 | 停職 6か月 | 4号俸減 |
25点~27点 | 停職 3か月 | 3号俸減 |
22点~24点 | 停職 1か月 | 2号俸減 |
19点~21点 | 減給1/10 6か月 | 2号俸減 |
16点~18点 | 減給1/10 3か月 | 1号俸減 |
13点~15点 | 減給1/10 1か月 | 1号俸減 |
10点~12点 | 戒告 | 1号俸減 |
6点~9点 | 訓告 | ― |
3点~5点 | 厳重注意(文書) | ― |
1点~2点 | 口頭注意 | ― |
備考 給与上の処分は、昇給時において本別町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成4年規則第14号)別表第5に定める昇給号俸数から減じるものとする。なお、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が再度の任用を受けた場合における初任給の決定において、その経験年数から該当する号俸数を減じるものとする。
