○本別町職員の懲戒処分等に関する基準

平成28年2月29日

訓令第1号

注 令和2年9月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この基準は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第52号)に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)及び懲戒処分以外の措置(以下「措置」という。)を厳正かつ公正に行うため、標準的な懲戒処分及び措置(以下「懲戒処分等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 懲戒処分等の種類及び程度を決定するに当たり、各号に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分等の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分等の標準的な量定(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行った職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の後における態度

(懲戒処分等の加重)

第3条 職員の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例に規定する最も重い懲戒処分等より重い処分を行うことができる。

2 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分等よりも重い処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態度が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(懲戒処分等の軽減)

第4条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も軽い懲戒処分等より軽い処分を行い、又は懲戒処分等を行わないことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量のすべきものがあると認められるとき。

(公表の対象)

第5条 次に掲げる各号のいずれかに該当する懲戒処分は公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(公表の内容)

第6条 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、非違行為の内容が極めて悪質な場合又は刑事事件等ですでに公表されている場合は、所属部署、職名及び氏名を公表することができる。

(公表の例外)

第7条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 事案に係る被害者が公表を望まないとき。

(2) 公表することにより、被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の権利利益に十分配慮する必要があるとき。

(3) その他被害者及びその関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。

(公表の時期及び方法)

第8条 公表は、次の各号に定める時期に行うものとし、その方法は、報道機関への資料提供により行う。

(1) 免職又は停職である懲戒処分 懲戒処分を行った後、速やかに。

(施行期日)

1 この基準は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の規定は、この基準の施行の日以後に行われた非違行為に係る処分等について適用し、同日前に行われた非違行為に係る処分等については、なお従前の例による。

(令和元年7月30日訓令第1号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年9月30日訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表

(令2訓令1・一部改正)

1 一般服務関係

項目

内容

処分

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員

減給又は戒告

イ 正当な理由なく10日を超え20日以内の間勤務を欠いた職員

停職又は減給

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員

減給又は戒告

勤務態度不良

正当な理由なく遅刻・早退を繰り返し、勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行うなどして職務を怠り、又は職務遂行にあたって上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員

停職又は減給

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員

減給又は戒告

虚偽報告

事実を捏造して虚偽の報告を行った職員

減給又は戒告

違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は本町の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員

減給又は戒告

イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員

免職又は停職

秘密漏えい

業務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員

免職又は停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員

戒告

兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員

免職又は停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員

減給又は戒告

個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

個人情報の不当利用

職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員

免職、停職又は減給

ハラスメント行為

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員

免職又は停職

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員

停職又は減給

ウ イの場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

免職又は停職

エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員

減給又は戒告

オ 本来の業務を超えて、部下、同僚又は上司に対して、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手及び同僚等の働く環境を悪化させた職員

減給又は戒告

カ オの場合において、人格と尊厳を侵害する言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき

免職、停職又は減給

法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適切な事務処理若しくは職務を怠ったことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた職員

減給又は戒告

2 公金公物取扱い関係

項目

内容

処分

横領

公金又は公物を横領した職員

免職

窃取

公金又は公物を窃取した職員

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員

免職

紛失

公金又は公物を紛失した職員

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員

減給又は戒告

失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした職員

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員

減給又は戒告

公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

ア 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

イ 職場のコンピュータを無断で増設又は改造し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

ウ 職場のコンピュータに無断で許可されていないプログラムを導入し、公務の運営に支障を生じさせた職員

減給又は戒告

不正アクセス

ア 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏洩させた職員

免職又は停職

イ 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員

停職又は減給

ウ パスワードを付与されている職員のパスワードを第三者に提供した職員

停職又は減給

3 公務外非行

項目

内容

処分

放火

放火をした職員

免職

殺人

人を殺した職員

免職

傷害

人の身体を傷害した職員

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員(人を傷害するに至らなかったとき)

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した職員

免職又は停職

窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員

免職又は停職

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員

免職又は停職

賭博

ア 賭博をした職員

減給又は戒告

イ 常習として賭博をした職員

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員

免職又は停職

強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員

免職又は停職

痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした職員

停職又は減給

その他のわいせつ行為

法律や条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った職員

免職又は停職

ストーカー行為

つきまとい等のストーカー行為をした職員

免職、停職又は減給

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

別に定める

5 監督責任

項目

内容

処分

指揮監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給又は戒告

非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した職員

停職又は減給

本別町職員の懲戒処分等に関する基準

平成28年2月29日 訓令第1号

(令和2年10月1日施行)