○本別町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月29日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)65歳以上の者であって、平成27年厚生労働省告示第197号に定める基本チェックリストを実施した結果、事業対象基準に該当した者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、要介護状態等になることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 第1号訪問事業(訪問型サービス)
イ 第1号通所事業(通所型サービス)
ウ 第1号生活支援事業(その他の生活支援サービス)
エ 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(対象者)
第4条 介護予防・生活支援サービス事業の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者であって、当該サービスを提供する必要があると認める者とする。
(1) 被保険者
(2) 要支援者又は事業対象者
2 一般介護予防事業の対象者とは、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業を、通知別記1第2の1(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 町長は、総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスにそれぞれ含まれるものとする。
(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)
第6条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は、別表第2に定める区分及びサービスの事業ごとの単位数に1単位の単価を乗じて算定するものとする。
(サービス事業支給費の支給)
第7条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80)に相当する額
(2) 緩和した基準による訪問型サービス及び緩和した基準による通所型サービス別に町長が定める額
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 事業対象者の区分支給限度額の変更が必要となった場合は、事業対象者の区分支給限度額変更届出書(様式第1号)を町長へ届け出なければならない。
4 第2項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1(1)ア(コ)及び(サ)の例により、同ア(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同ア(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(第1号事業の利用の手続)
第10条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、本別町介護保険条例施行規則(平成12年規則第40号)第12条に基づき介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 基本チェックリスト
(2) 介護保険被保険者証
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
(委託事業の利用の申請)
第11条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、本別町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。に関する書類の写し
(2) 第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画又は介護予防サービス計画の写し
(利用の中止等)
第13条 町長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の利用を一時停止し、又は中止させることができる。
(1) 健康状態に変化がみられ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。
(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。
(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。
(利用の変更等の届出)
第14条 利用者は、事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは、本別町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。
2 利用者は、事業の利用に当たり、健康状態に変化があったときは、速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。
(事業の評価)
第16条 事業受託者は、事業の実施に当たって、利用者ごとに事前及び事後の評価を行うものとする。
2 前項の評価の方法については、別に定めるところによる。
(事業受託者)
第17条 事業受託者は、当該事業に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、町長が別に定める本別町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書(様式第6号)により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 受託事業者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、本別町個人情報保護条例(平成16年本別町条例第25号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(関係機関との連携)
第18条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 事業の種類 | 事業の内容 | 対象者 | 備考 |
第1号訪問事業 | 訪問型サービス(みなし) | 国基準(予防給付相当)介護予防訪問介護相当サービス | 要支援認定者又は事業対象者 | |
第1号通所事業 | 通所型サービス(みなし) | 国基準(予防給付相当)介護予防通所介護相当サービス | 要支援認定者又は事業対象者 | |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 介護予防及び日常生活支援を目的として、選択に基づき、予防サービス事業、生活支援サービスの利用に係るケアマネジメントを行う。 | 要支援認定者又は事業対象者 | 地域包括支援センターにおいて行う。 |
一般介護予防事業 | 地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動 | 65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 事業の種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
第1号訪問事業 | 訪問型サービス(みなし) | 通知別添1の1に定める単位数 | 10円 |
第1号通所事業 | 通所型サービス(みなし) | 通知別添1の2に定める単位数 | 10円 |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 通知別添1の3に定める単位数 | 10円 |
様式 略