○本別町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年2月29日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、本別町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。

(生活支援コーディネーター)

第3条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、地域資源把握と開発、サービス提供主体等のネットワークの構築(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

3 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第4条 コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報の共有及び連携強化の場として協議体を設置する。

2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等地域の実情に応じて適宜参画できるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

本別町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年2月29日 要綱第1号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年2月29日 要綱第1号