○本別町行政不服審査会条例

平成28年3月9日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、法の規定によりその権限の属された事項を処理するため、町長の付属機関として、本別町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解任することができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

本別町行政不服審査会条例

平成28年3月9日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月9日 条例第4号