○本別町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価に関する規程
平成20年4月23日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、本別町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検並びに評価等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の権限に属する事務)
第2条 この規程において、委員会の権限に属する事務とは、法第23条各号に規定された事務をいう。
(点検及び評価の実施)
第3条 委員会は前条に規定する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を実施するものとする。
2 前項の点検及び評価は、毎年度、前年度の事務の管理及び執行の状況について行うものとする。
(学識経験者の活用)
第4条 前条の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の知見を活用するものとする。
2 学識経験者は、教育行政経験者、教育関係団体及び教育に関し識見を有する者の中から選考し、委員会が委嘱する。
3 学識経験者の定数は、5名以内とする。
4 学識経験者は、点検及び評価の方法並びに結果等について、委員会の求めに応じて意見を述べるものとする。
(報告書の作成)
第5条 委員会は、第3条の点検及び評価の結果に基づき、報告書を作成しなければならない。
2 前項の報告書の様式は、教育長が別に定める。
(町議会への提出)
第6条 委員会は、前条の報告書を本別町議会に提出するものとする。
(公表)
第7条 報告書は、前条の規定に基づく本別町議会への提出後、遅滞なく公表しなければならない。
2 前項の規定による公表は、本別町公告式条例(昭和50年条例第11号)による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長に委任する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月24日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。