○本別町特別用途地区内建築物の制限に関する条例

平成27年9月17日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区内における建築物の建築の制限について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は、別表左欄に掲げる地区とする。

(特別用途地区内の建築制限)

第4条 特別用途地区内においては、別表右欄に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ本別町都市計画審議会の意見を求めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

本別町特別用途地区内建築物の制限に関する条例

平成27年9月17日 条例第25号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年9月17日 条例第25号