○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月8日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(令7条例4・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号関係事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令8条例6・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令8条例6・追加)
執行機関 | 事務 |
1 町長 | 本別町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第21号)による乳幼児等の保護者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 本別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和56年条例第18号)による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令8条例6・追加)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 本別町乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等の保護者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 本別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 本別町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの (5) 本別町乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等の保護者に対する医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |