○本別町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成27年6月10日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第10条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

本別町南4丁目174番1、本別町共栄16番2、本別町29線

緑地の面積の敷地面積に対する割合

1%以上

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

1%以上

この条例は、公布の日から施行する。

本別町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1…

平成27年6月10日 条例第21号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年6月10日 条例第21号