○本別町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則
平成26年6月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 町長が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス等の事業を行うものとして町長から登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)又は基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。)に要した費用については介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この項において「省令」という。)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(介護予防サービス基準省令第179条第1項に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については省令第61条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行おうとするものの申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
(1) 居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関し、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防サービス基準省令に規定する指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 町長は、前項に規定する審査及び特例居宅介護サービス費等の支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
10 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
11 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の請求を行う場合は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
12 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により当該基準該当居宅サービス等の利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者からその利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 町長が法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援の事業又は基準該当介護予防支援の事業を行うものとして町長から登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業等」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行おうとするものの申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。
4 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ町長に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 前条第6項から第11項までの規定は、基準該当居宅介護支援事業者等について準用する。この場合において、同条第6項から第8項までの規定中「基準該当居宅サービス等」とあるのは「基準該当居宅介護支援等」と、同条第7項から第11項までの規定中「特例居宅介護サービス費等」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費等」と、同条第8項中「第41条第4項各号又は第53条第2項各号」とあるのは「第46条第2項又は第58条第2項」と、「居宅サービス基準省令」とあるのは「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」と、「設備及び運営」とあるのは「運営」と、「介護予防サービス基準省令」とあるのは「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号以下「介護予防支援基準省令」という。)」と、「指定介護予防サービス等」とあるのは「基準該当介護予防支援等」と読み替えるものとする。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(5) 事業の実施に際し必要な資産の状況
(6) 法第70条第2項各号又は第115条の2第2項に該当しないことを誓約する書面
(7) 役員の氏名、生年月日及び住所
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(5) 事業の実施に際し必要な資産の状況
(6) 居宅サービス基準省令第58条又は介護予防サービス基準省令第61条により準用される居宅サービス基準省令第51条又は介護予防サービス基準省令第51条の協力医療機関との契約の内容
(7) 法第70条第2項各号又は第115条の2第2項に該当しないことを誓約する書面
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(5) 事業の実施に際し必要な資産の状況
(6) 法第70条第2項各号又は第115条の2第2項に該当しないことを誓約する書面
(7) 役員の氏名、生年月日及び住所
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(5) 事業の実施に際し必要な資産の状況
(6) 居宅サービス基準省令第140条の32又は介護予防サービス基準省令第185条により準用される居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関との契約の内容
(7) 事業所の部屋別の面積及び定員
(8) 法第70条第2項各号又は第115条の2第2項に該当しないことを誓約する書面
(9) 役員の氏名、生年月日及び住所
(10) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第280条の規定により準用される第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 事業の実施に際し必要な資産の状況
(7) 法第70条第2項各号又は第115条の2第2項に該当しないことを誓約する書面
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図
(2) 運営規程
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(5) 事業の実施に際し必要な資産の状況
(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(7) 法第79条第2項各号又は第115条の22第2項に該当しないことを誓約する書面
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称
(2) 基準該当サービス事業所の所在地
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 代表者の氏名及び住所
(5) 基準該当サービス事業所の建物の構造
(6) 基準該当サービス事業所の管理者の氏名及び住所
(7) 運営規程
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者等にあっては、サービス提供責任者の氏名及び住所
(10) 訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者等にあっては、基準該当居宅サービス事業所の備品
(11) 訪問入浴介護及び短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者等にあっては、協力医療機関の名称
(12) 短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業者等にあっては、入院患者又は入所者の定員
(13) 福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者等にあっては、福祉用具の保管または消毒の方法(当該保管または消毒を委託等により他の事業者に行わせている場合は、当該委託等に関する契約の内容)
2 基準該当サービス事業者は、事業を廃止、休止又は再開するときは、基準該当居宅サービス事業等(基準該当居宅介護支援事業等)廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を提出しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は確保すべき人員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者等が第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者等が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
(7) 基準該当居宅サービス事業者等が、当該登録を受けた事業について法第70条第1項又は法第115条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
(8) 基準該当居宅サービス事業者等が、法第70条第2項第4号から第5号の2まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号の2(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)若しくは第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)、法第77条第1項第10号から第13号まで、法第115条の2第2項第4号から第5号の2まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号の2(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)若しくは第12号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は法第115条の9第1項第9号から第12号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(9) 基準該当居宅サービス事業者等が、法第74条第6項又は法第115条の4第6項に規定する義務に違反したと認められるとき。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が、基準該当居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき人員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し、不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(7) 基準該当居宅介護支援事業者等が、当該登録を受けた事業について法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定を受けたとき。
(8) 基準該当居宅介護支援事業者等が、法第79条第2項第4号、第4号の2若しくは第8号(ハに該当する者があるときを除く。)、法第84条第1項第10号、第11号若しくは第12号、法第115条の22第2項第4号、第4号の2若しくは第8号(ハに該当する者があるときを除く。)又は法第115条の29第1項第9号、第10号若しくは第11号のいずれかに該当するに至ったとき。
(9) 基準該当居宅介護支援事業者等が、法第81条第5項又は法第115条の24第5項に規定する義務に違反したと認められるとき。
(10) 基準該当居宅介護支援事業者等が、法第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
(事業所情報の提供)
第15条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道に提供するものとする。
(2) 基準該当サービス事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。











