○本別町学校給食共同調理場条例

平成26年3月12日

条例第14号

本別町学校給食共同調理場条例(昭和46年条例第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本別町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定による教育機関として、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施する学校給食を供する次の施設を設置する。

名称 本別町学校給食共同調理場

位置 本別町弥生町35番地1

(給食費)

第3条 学校給食費は学校給食法第11条第2項の規定によるものとし、その額及び徴収については教育委員会が別に定める。

(町立学校以外への給食の実施)

第4条 共同調理場は、町立学校への給食の実施に支障を生じない範囲内において、教育委員会が必要と認める場合は、町立学校以外の学校等への給食を実施することができる。

2 前項の実施に伴う給食費の額及び徴収については、前条に準じて教育委員会が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

本別町学校給食共同調理場条例

平成26年3月12日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月12日 条例第14号