○本別町子ども・子育て会議条例

平成25年10月8日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、本別町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例14・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第7条第4項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、法第31条第2項に基づき意見を述べること。

(2) 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、法第43条第2項に基づき意見を述べること。

(3) 法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業の利用定員に関し、法第54条の2第3項に基づき意見を述べること。

(4) 法第61条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画の策定に関し、法第61条第7項に基づき意見を述べること。

(5) 本町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(令7条例28・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公募による町民

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する関係団体から推薦を受けた者

(4) 子ども・子育て支援に関する実務を担当する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が必要があると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。

(部会)

第7条 専門的な事項を調査審議するため、必要があるときは、子ども・子育て会議に、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

本別町子ども・子育て会議条例

平成25年10月8日 条例第21号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月8日 条例第21号
令和5年6月14日 条例第14号
令和7年12月11日 条例第28号