○本別町指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「サービス事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(届出対象者)

第2条 届出の対象となる事業者は、指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業のみを行い、すべての事業所が本別町内に所在するサービス事業者とする。

(業務管理体制の届出)

第3条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第4条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第5条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働省、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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本別町指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)