○本別町養育医療給付事務実施規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本別町に住所を有する者が保護する満1歳未満の乳児

(2) 法第6条第6項に規定する未熟児(別表第1に定める症状等を有する者をいう。)

(3) 医師が入院養育を必要と認めた者

(養育医療の給付の申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、施行規則第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(第2号様式)

(2) 世帯調書(第3号様式)

(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)

(養育医療の給付の決定等)

第4条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、施行規則第9条第2項養育医療券(第4号様式。以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかに、その理由を付して当該申請者に通知するとともに、前条に規定する申請書に記載のある指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(養育医療の給付の継続の申請)

第5条 医療券の有効期間を過ぎて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、養育医療の継続を承認するかどうかを決定するものとする。

3 養育医療の継続を承認したときは、期限を付して養育医療給付継続承認書(第6号様式)を当該申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

4 養育医療の継続を承認しないことを決定したときは、養育医療給付継続不承認書(第7号様式)により当該申請者に通知するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(指定養育医療機関の転院承認申請等)

第6条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院しようとするときは、あらかじめ指定養育医療機関転院承認申請書(第8号様式)に転院を必要とする理由を記載した医師の意見書及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、転院を承認するかどうかを決定するものとする。

3 転院の承認をしたときは、指定養育医療機関転院承認書(第9号様式)を当該申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

4 転院の承認をしないことを決定したときは、指定養育医療機関転院不承認書(第10号様式)により当該申請者に通知するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の返納)

第7条 医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡したとき又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該医療券を町長に返納しなければならない。

(医療券の記載事項の変更届等)

第8条 医療券に記載された事項のうち、受療者の氏名、保護者の氏名又は住所、保険者等の名称に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(第11号様式)に当該変更を証する書類及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更届を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、医療券を訂正し、当該届出者に交付するものとする。

(医療券の再交付申請)

第9条 医療券の交付を受けた者は、医療券を破損し、又は亡失したときは、速やかに、養育医療券再交付申請書(第12号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。

(養育医療看護料及び移送費の支給申請)

第10条 養育医療看護料及び移送費の支給を受けようとするときは、養育医療看護料移送費支給申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに、看護料及び移送費の支給を行うかどうかを決定し、養育医療看護料移送費支給承認通知書(第14号様式)又は養育医療看護料移送費不承認通知書(第15号様式)を当該申請者に送付する。

3 前項の養育医療看護料移送費支給承認通知書の送付があったときは、当該申請者は、養育医療看護料移送費請求書(第16号様式)を町長に提出するものとする。

(費用の徴収)

第11条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該給付に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第12条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第2に掲げる階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(養育医療給付台帳の作成)

第13条 町長は、養育医療給付台帳(第17号様式)を作成し、養育給付の状況について整理するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年12月30日規則第13号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

法第6条第6項に規定する未熟児(次の各号のいずれかの症状を有する者)

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者

ア 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣けいれんがある者

(イ) 運動が異常に少ない者

イ 体温が摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は呼吸数が毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐おうとが持続している者

(ウ) 血性吐物又は血性便のある者

オ 黄疸

生後数時間以内に黄疸が現れた者又は異常に強い黄疸のある者

別表第2(第12条関係)

世帯の税額等による階層区分

徴収基準月額

徴収基準算月額

A

生活保護世帯及び中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている世帯

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C1

前年分の所得税額が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯

5,400円

540円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額がある世帯

7,900円

790円

D1

前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額が右の額である世帯(A階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,000円以上 40,000円以下

16,200円

1,620円

D3

40,001円以上 70,000円以下

22,400円

2,240円

D4

70,001円以上 183,000円以下

34,800円

3,480円

D5

183,001円以上 403,000円以下

49,400円

4,940円

D6

403,001円以上 703,000円以下

65,000円

6,500円

D7

703,001円以上 1,078,000円以下

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円以上 1,632,000円以下

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円以上 2,303,000円以下

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円以上 3,117,000円以下

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円以上 4,173,000円以下

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円以上 5,334,000円以下

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円以上 6,674,000円以下

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円以上

全額

左の徴収基準額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円

備考

1 世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税及び所得税の課税の状況により行うものとする。

2 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員全ての者が当該年度(養育医療の給付を受けた日の属する月(以下「給付月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。

3 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項並びに第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

5 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。

6 給付月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とする。

7 給付月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。

8 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額により算定するものとする。

9 受療者に、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は、行わないものとする。ただし、受療者本人に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。

10 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

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本別町養育医療給付事務実施規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年12月30日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第8号