○本別町各種文化・スポーツ大会派遣事業補助金交付要綱
平成25年3月21日
教委要綱第1号
本別町各種競技大会選手派遣事業補助金交付要綱(平成8年教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本別町民の自主的な文化・スポーツ活動を助長し、町民の資質向上を図るために、団体及び個人が各種文化・スポーツ大会等に参加する場合の町費の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 全道大会 北海道一円又は二分割までのもの
(2) 全道大会に準じる大会 十勝を含む四以上の総合振興局又は振興局で予選が行われ、それぞれの代表により開かれる大会
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業となる大会等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日本及び北海道体育協会が主催する大会
(2) 全国及び北海道各文化・スポーツ団体が主催する大会
(3) 都道府県または都道府県教育委員会、若しくは全国及び北海道中学校体育連盟または北海道中学校文化連盟が主催または後援する大会
(4) その他、教育委員会が特に認める大会
(補助対象の基準)
第4条 補助対象者の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 十勝地区大会等において入賞し、全道大会に準じる大会又は全道大会出場権を獲得した個人又は団体
(2) 全道大会に準じる大会又は全道大会において入賞し、全国大会出場権を獲得した個人又は団体
(3) 教育委員会が認める団体等から全十勝又は全道選抜選手等として推薦又は招待を受けて出場する個人又は団体
(4) 開催要項等に定められた資格又は標準記録を有することにより出場する個人又は団体
(5) 十勝地区予選、全道予選のないもので、全道又は全国大会に出場する個人及び団体にあっては、主催者若しくは当該大会で派遣すべき団体の代表者から町若しくは教育委員会に派遣要請があったもので、派遣することが適当と教育委員会が認めた場合
2 補助対象人員は、次の各号に定めるものとする。
(1) 各種文化・スポーツ大会における登録者(当該対象大会に参加するマネージャーのうち教育委員会が認めたもの1人以内を含む。)を限度とし、現に参加するものとする。ただし、各種文化大会に参加する場合の補助対象人員は、町内小中学校に通学する児童生徒とする。
(2) 引率者については1団体又は1校につき2人以内の監督又はコーチとする。ただし、当該対象大会への参加にあたり大会役員の派遣が必要な場合においては引率者と別に対象とすることができる。
(令4教委要綱1・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、交通費、宿泊料、参加料及び雑費の合計額とし、次に定める基準によるものとする。ただし、大会が十勝管内で開かれる場合は、宿泊料は適用しない。
交通費 | 鉄道賃、船賃、航空賃、バス料金の実費とし、団体割引または学生割引の適用を受ける時はその料金とする。 車賃は、開催地が道内の場合は1日1,200円、道外の場合は1日2,400円とし、スクールバス等を利用する場合及び十勝管内は適用しない。ただし、自家用車を使用する場合は車賃キロ30円とする。 |
宿泊料 | 実費とし、上限額道内一泊9,800円以内、道外一泊11,800円以内とする。 |
参加料 | 実費 |
運搬費 | 出場に要する用具等を運搬するための経費の実費とする。ただし、補助対象者及び引率者等が開催場所まで運搬することが困難な用具等で教育委員会が認めるものに限る。 |
雑費 | 電話代、保険料等で補助対象経費(交通費、宿泊料、参加料の合計額)の3%以内で上限額を20,000円とする。 |
(令4教委要綱1・令7教委要綱3・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で支給する。
全道大会に準じる大会 | 全道大会 | 全国大会 | |||
補助対象事業 | 中学校体育連盟・中学校文化連盟関係 | 児童生徒 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内 | ①予選会などにより参加資格を得た者は補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内 ②予選会などのない場合は、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内 |
引率者及び大会役員 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内 | ||||
各種文化・スポーツ大会 | 児童生徒 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内。ただし、町外の団体等に属して出場する場合において町内に同じ種目の団体等がある場合は、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内。 | ①予選会などにより参加資格を得た者は補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内。ただし、町外の団体等に属して出場する場合において町内に同じ種目の団体等がある場合は、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内。 ②予選会などのない場合は、補助対象経費(1人につき限度額12,000円)に10分の5を乗じて得た額以内 | ①予選会などにより参加資格を得た者は補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内。ただし、町外の団体等に属して出場する場合において町内に同じ種目の団体等がある場合は、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内。 ②予選会などのない場合で、道内に文化・スポーツ団体がなく主催する大会がない場合のみ、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内 | |
引率者及び大会役員 | 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額以内 | ||||
一般 | 個人又は町内の団体等に属し出場する場合、補助対象経費に10分の5を乗じて得た額以内 | ||||
2 補助金の額は、前項より算出し、100円未満を切り捨てた額とする。
3 主催または協賛団体等において、所要経費の助成などがあった場合はそれぞれの合算額よりその額を差し引いた額を補助対象とする。
4 宿泊日数の認定は、大会日程等内容を審査し、教育委員会が決定する。
5 リーグ戦による助成対象は、地区大会等の予選において出場権を獲得した個人又は団体における全道大会及び全国大会のみとする。
7 助成対象となる高校生は、本別高等学校に在籍するものに限る。
(令4教委要綱1・一部改正)
(令3教委要綱1・一部改正)
(補助金交付の決定)
第8条 教育委員会は、前条により補助金等交付の申請があったときは、関係書類を審査し、補助金交付の有無について速やかに決定し、申請者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前条の交付決定にあたり、補助金交付の目的を達するために必要な条件を附することができる。
(取消・返還)
第9条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取消し、または補助金の一部もしくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 要綱または交付決定の条件に違反したとき。
(調査・報告)
第10条 教育委員会は、補助金を交付した団体または個人に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。
報告は、事業完了後速やかに事業実績報告書(別記第2号様式)に収支決算書等関係書類を添えて教育委員会に提出するものとする。
(令3教委要綱1・一部改正)
(委任)
第11条 前各条に定めるもののほか、要綱に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年9月26日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(令3教委要綱1・追加)

(令3教委要綱1・追加)
