○本別町公営住宅等の整備基準を定める条例

平成25年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の整備基準を定めるものとする。

(整備基準)

第2条 前条の公営住宅等の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号。以下「省令」という。)第2条から第16条までの規定に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条及び第11条の規定に基づく措置は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公営住宅であって、この条例に規定に適合しないものについては、この条例(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。

本別町公営住宅等の整備基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第10号