○本別町公営住宅等の整備基準を定める条例
平成25年3月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める公営住宅及び共同施設(以下「公営住宅等」という。)の整備基準を定めるものとする。
(整備基準)
第2条 前条の公営住宅等の整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号。以下「省令」という。)第2条から第16条までの規定に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条及び第11条の規定に基づく措置は、規則で定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。