○本別町町道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法に関する条例

平成25年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、本別町が管理する道路(以下「町道」という。)に設ける道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。以下同じ。)の寸法を定めるものとする。

(町道に設ける標識の寸法)

第2条 法第45条第3項に規定する条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、命令別表第2に定める寸法のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

本別町町道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法に関する条例

平成25年3月21日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第9号