○本別町町道の構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月21日

条例第8号

中川郡本別町長

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、本別町が管理する道路(以下「町道」という。)を新設し、又は改築する場合における町道の構造の技術的基準(法第30条第1項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。以下同じ。)を定めるものとする。

(町道の構造の基準)

第2条 法第30条第3項に規定する条例で定める町道の構造の技術的基準は、次条に定めるもののほか、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)第41条第2項において読み替えて準用する令第5条から第10条の2まで、第11条第1項、第2項、第4項及び第5項、第11条の2から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第40条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、令第41条第2項において読み替えて準用する令第9条第1項中「第4種」とあるのは「第3種及び第4種」と、令第41条第2項において準用する令第11条第4項中「前項」とあるのは「本別町町道の構造の技術的基準に関する条例(平成25年条例第8号)第3条」と、「同項」とあるのは「同条」と、令第41条第2項において準用する令第16条ただし書中「第4種」とあるのは「第3種第5級及び第4種」と、同項において準用する令第17条中「第2種及び第4種」とあるのは「第3種第5級及び第4種」と、同項において準用する令第18条第1項中「第4種」とあるのは「第3種第5級及び第4種」とする。

(歩道)

第3条 歩道の幅員は、2メートル(地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル)以上とするものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

本別町町道の構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月21日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第8号