○本別町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日

教委規則第4号

本別町体育指導委員に関する規則(昭和37年教委規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく本別町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を置き、スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域または事項について、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行うスポーツ行事または事業に関し協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し求めに応じ協力すること。

(6) 住民一般に対しスポーツに対しての理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域または事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例ならびに教育委員会の定める規則および規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけまたはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な組織および技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

本別町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月22日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月22日 教育委員会規則第4号