○本別町上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
平成24年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、本別町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において毎事業年度に生じた利益剰余金及び資本剰余金の処分並びに欠損の処理等について必要な事項を定めることにより、上下水道事業の財政的基礎を確立し、もって上下水道事業の健全な運営に寄与することを目的とする。
(令5条例21・一部改正)
(利益処分の方法及び積立金の取崩し)
第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(令5条例21・一部改正)
(資本剰余金の処分等)
第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあってはその適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
(令5条例21・一部改正)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。