○議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年3月23日

条例第9号

本別町定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成23年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定し、変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成24年3月23日 条例第9号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月23日 条例第9号
平成28年6月24日 条例第15号