○本別町特別支援教育連携会議規則

平成19年12月26日

教委規則第7号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した

(目的及び設置)

第1条 本別町において特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒に対して、教育、福祉、保育等関係機関が連携協力し適切な支援を行うため、本別町特別支援教育連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議は、目的達成のため次の事項について協議する。

(1) 心身に障害のある児童生徒等の特別支援学校又は小学校並びに中学校への特別支援学級への就学指導に関すること

(2) 町内で特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握及び情報交換並びに適切な支援を行うための連携・協力に関すること

(3) 特別支援教育に関する理解啓発に関すること

(4) その他、目的達成に必要と認められる事項に関すること

(構成及び委員)

第3条 連携会議は、次の委員をもって構成し本別町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 保健師

(3) 保育士

(4) 児童発達支援センター職員

(5) 町内各小学校長

(6) 町内各中学校長

(7) 健康・こども課長

(8) 教育委員会教育次長

(9) 保健福祉課長

(10) 認定こども園園長

(令5教委規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 連携会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育委員会教育次長をもって充て、連携会議を総括し代表する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長事故あるときは職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議の会議は、会長が招集する。

2 会長が認めたときは、前条第1項に掲げるもの以外の者の出席を求めることができる。

(専門委員会)

第6条 連携会議の円滑な運営と連携を図るため専門委員会を置く。

2 専門委員会は、町内の教育、福祉、保育関係機関等から選出された委員をもって構成し本別町教育委員会が委嘱する。

3 専門委員会会議は、連携会議の会長が招集し、次の事項について協議する。

(1) 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握と支援内容に関すること

(2) その他、連携会議を補助するための必要な事項に関すること

(任期)

第7条 委員及び専門委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(事務局)

第8条 連携会議の事務局は、教育委員会に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(本別町就学指導委員会規則の廃止)

2 本別町就学指導委員会規則(平成4年12月22日教委規則第3号)は、廃止する。

(平成26年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日教委規則第5―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

本別町特別支援教育連携会議規則

平成19年12月26日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月26日 教育委員会規則第7号
平成26年6月24日 教育委員会規則第3号
平成29年6月22日 教育委員会規則第5号の1
平成29年12月21日 教育委員会規則第6号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号