○本別町釣銭用歳計現金取扱規程
平成21年7月21日
規程第7号
注 令和4年2月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規程は、本別町財務規則(昭和58年規則第9号)(以下「規則」という。)第141条の2に規定する釣銭用歳計現金(以下「釣銭」という。)の保管及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(出納員等の賠償責任)
第2条 会計管理者を除く釣銭を取扱う出納員及び現金取扱職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に準じ、その釣銭について、故意又は過失によりその保管に係る釣銭を亡失した場合、さらには法令の規定に違反して又は怠ったことにより生じた損害を賠償しなければならない。
(釣銭の使用目的及び方法)
第3条 会計管理者は、出納員に対し歳入現金の収納に必要な釣銭を貸出し、当該釣銭を使用させることができる。
2 歳入現金収納のために釣銭を使用できる課(部局)の出納員、施設及び限度額は、別表のとおりとする。
(貸出申請)
第4条 出納員は、釣銭の貸出しを受けようとするときは、企画財政課長の合議を経て貸出金払出命令票(様式略)を会計管理者に提出しなければならない。
(令5規程1―8・一部改正)
(釣銭の保管)
第5条 出納員は、貸出しを受けた釣銭については、歳入現金とは別に安全確実な方法により適正に保管しなければならない。
2 出納員は、釣銭を使用し残高に異動が生じた場合、歳入現金の適切な処理と合わせ残高が異動した翌日(当該日が祝日及び休日に該当する場合はその翌日)に貸出額に合致させなければならない。
(釣銭保管の特例及び準用)
第6条 出納員は、貸出しを受けた釣銭を現金取扱員に取り扱わせることができる。
3 第5条の規定は、現金取扱員が釣銭を取扱う場合に準用する。
(釣銭の返還)
第7条 出納員は、釣銭の必要がなくなったときは、直ちに貸出金受入票(様式略)とともに、会計管理者に返還しなければならない。
(事故報告)
第8条 出納員は、貸出しを受けた釣銭について、第2条に規定する事故が生じた場合は、規則第263条に基づき事故報告を速やかに行わなければならない。
(検査)
第9条 会計管理者は、必要と認めるときは、釣銭及び関係帳簿等の検査を行うことができる。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月8日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月8日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第1―8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4規程1・令4規程3・令5規程1―8・令5規程3・一部改正)
(単位:円)
課(部局)名 | 歳入現金名称 | 貸出限度額 |
出納室 | 公金全般 | 100,000 |
総務課 | 役場勇足支所公金全般 | 30,000 |
役場仙美里支所公金全般 | 30,000 | |
日直従事者用公金全般 | 10,000 | |
給付金全般 | 30,000 | |
住民課 | 証明書等発行手数料 | 50,000 |
税等全般 | 30,000 | |
建設水道課 | 営農用水の水道料金・公営住宅使用料 | 30,000 |
未来創造課 | 義経の館、義経の里ロッジ使用料 | 30,000 |
教育委員会社会教育課 | 中央公民館使用料 | 10,000 |
体育館使用料 | 20,000 | |
体力増進センター使用料 | 15,000 | |
ふれあい多目的アリーナ使用料 | 6,000 | |
パークゴルフ場義経の里コース、静山テニスコート使用料 | 23,000 | |
太陽の丘パークゴルフ場使用料 | 20,000 | |
町民水泳プール使用料 | 20,000 | |
健康管理センター | 健診等個人負担金 | 30,000 |
