○本別町観光情報センター設置条例

平成21年12月17日

条例第29号

(設置)

第1条 本別町の観光案内、情報の提供及び物産の案内等により観光客の誘致を促進し、地域経済の発展に寄与するため、本別町観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 本別町観光情報センター

位置 本別町共栄18番地1

(業務)

第3条 観光情報センターは、次の業務を行うものとする。

(1) 観光案内に関すること。

(2) 観光情報の提供に関すること。

(3) 物産案内に関すること。

(4) 物産情報の提供に関すること。

(5) その他必要な事業を実施すること。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観光情報センターの使用を禁止することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光情報センターの建物又は諸設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上、支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 観光情報センターの使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その使用が終ったときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。

(賠償)

第7条 使用者は、建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、観光情報センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町観光情報センター設置条例

平成21年12月17日 条例第29号

(平成21年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年12月17日 条例第29号