○本別町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成21年3月11日

条例第7号

(目的)

第1条 本別町における畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該年度に関する費用のうち、国及び道の負担する額を減じた額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。

(納入義務者)

第3条 分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。

(徴収の時期等)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により、納入しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

本別町畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例

平成21年3月11日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成21年3月11日 条例第7号