○本別町犯罪被害者等支援条例

平成20年12月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者その他これらの者に準ずると町長が認める者をいう。

(3) 事業者 町内において事業を営む個人又は法人等の代表者をいう。

(4) 関係機関等 国、北海道その他の関係機関及び犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者をいう。

(5) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による偏見、無理解、差別等に基づく言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。

(令8条例7・一部改正)

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況、生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に配慮しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、国及び北海道との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(町民等の責務)

第5条 町民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害する等により二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(令8条例7・一部改正)

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(日常生活の支援)

第7条 町は、犯罪等により日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者等に対し、医療・福祉サービス等の相談及び援助等必要な支援を行うものとする。

2 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅等への入居における特別な配慮等必要な支援を行うものとする。

(見舞金の支給)

第7条の2 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金を支給するものとする。

(令8条例7・追加)

(安全の確保)

第8条 町は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が再び被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導又は犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な支援を行うものとする。

(就業の支援)

第9条 町は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるなどの就業の支援を行うものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第10条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。

(連携協力)

第11条 町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例7・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月12日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

本別町犯罪被害者等支援条例

平成20年12月17日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)