○本別町ふるさと銀河線跡地活用等振興基金条例

平成19年7月31日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 ふるさと銀河線鉄道跡地(以下「鉄道跡地」という。)の活用等に要する費用に充てるため、本別町ふるさと銀河線跡地活用等振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 鉄道跡地の活用等に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道施設の撤去費用

(2) 跡地整備費用

(3) 土地保全管理のための費用

(4) 地域住民の安定的な交通確保に要する費用

(5) その他鉄道跡地の活用等に資するための事業に要する費用

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理等)

第3条 この基金の管理及び運用益金の処理については、本別町財政調整基金条例(昭和39年条例第28号)第3条及び第4条の規定を準用する。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的に充てる理由で、町長が適当と認めた場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町ふるさと銀河線跡地活用等振興基金条例

平成19年7月31日 条例第16号

(平成19年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年7月31日 条例第16号