○本別町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年5月24日

要綱第6号

(設置)

第1条 障害のある人が自らの意思に基づき、主体的に地域社会に参加し、自立した生活を送ることのできる社会づくりを目的に本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年規則第26号)第66条の規定により、本別町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査・審議等を行う。

(1) 地域生活支援事業の実施及び評価に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークに関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 相談支援事業の機能の強化に関すること。

(6) 障害福祉計画の具体化に向けた協議、提言に関すること。

(7) その他協議会が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者等

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用関係者

(6) 学識経験者

(7) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 協議会には、必要に応じ、専門部会等を設置することができる。

(十勝東北部障害者地域生活支援ネットワーク会議への参加)

第6条 地域課題の検討協議や情報交換を行うため、十勝東北部障害福祉事業推進協議会(本別町、足寄町及び陸別町)と、十勝圏域障害者総合相談支援センターで連携し設置する十勝東北部障害者地域生活支援ネットワーク会議に参加する。

(個人情報の保護)

第7条 協議会の委員及び部会員は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総合ケアセンター障がい者福祉担当で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年5月28日から施行する。

2 第3条第3項の規定にかかわらず、最初に委嘱する委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

3 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(令和元年6月13日要綱第7号)

この要綱は、令和元年6月28日から施行する。

本別町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年5月24日 要綱第6号

(令和元年6月28日施行)