○本別町在宅・入所相互利用(ホームシェアリング)事業実施要綱
平成19年2月5日
要綱第3号
(事業の目的)
第1条 この事業は、本別町特別養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)の居室を利用し、在宅サービスと施設サービスを交互に利用することによって、要介護状態になっても住み慣れた自宅で可能な限り生活が継続できるよう支援していくことを目的とする。
(事業の方針)
第2条 ホームは、利用者の身体状況を踏まえて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の身体機能の援助、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 事業の実施にあたっては、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとし、在宅・施設サービス従事者が目標・方針を共有することにより、継続したサービスの提供に努めるものとする。
3 在宅期間と入所期間を通じて一貫した介護を進める観点から、在宅・施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅サービス担当者等によるケア会議を実施するものとする。この場合において、原則住宅から施設へ、施設から在宅へのそれぞれの移行時に実施するものとし、その他、状況に応じて随時実施することとする。
(実施施設の名称等)
第3条 この事業の実施施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町特別養護老人ホーム
(2) 所在地 本別町向陽町23番地1
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、ホームの入所待機者の者で、要介護3から要介護5までの者とする。
(利用方法)
第5条 この事業のサービスを利用しようとするときは、ホームに利用の申し込みを行い、本別町特別養護老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)により入所順序の優先順位が確定された者については、町長が別に定める契約書により契約を締結するものとする。
2 入所判定委員会開催前にこの事業のサービスを必要とするときは、ホームは入所状況により、入所判定委員会開催前であってもサービスを利用できるものとする。
(入所限度日数)
第6条 この事業における入所利用日数は、連続して3ヶ月を限度とする。
(利用料等)
第7条 この事業にかかる利用料の額は、指定施設サービスの費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とホーム管理規則別表に定める食費及び居住費の合計額とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者にあっては、利用料を減免することができる。
2 前項の費用を徴収する場合には、ホームは利用者又はその家族に対して事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書を提出させるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。