○本別町障害福祉サービスの支給決定基準に関する規則
平成18年10月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第4項の規定に基づき、介護給付費等を支給する障害福祉サービスの支給決定基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
(支給決定基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給決定基準は次のとおりとする。
(1) 訪問系サービスは別表1のとおりとし、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。
(2) 日中活動系及び居住系サービスは、別表2のとおりとする。
2 支給決定基準額は単位制とし、1単位10円とする。
(支給量の調整)
第4条 訪問系サービスに係る支給量において、介護者の病気等による入院その他町長が必要と認める理由により一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要がある場合は、支給決定障害者等の状況を勘案した上で、支給決定基準を超えて必要単位数を支給決定することができるものとする。ただし、この場合の支給決定は2月を超えない期間で決定することとし、2月を超えて引き続き利用を必要とすることが予測される場合は、次条の規定により、十勝東北部障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で個別に適切な支給量を決定することとする。
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第5条 個々の障害のある者の実情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、支給決定案とともに支給決定基準と乖離する支給決定案を作成した理由を付して、審査会に意見を聴くものとする。
2 支給決定基準と乖離する支給決定の判断基準は、サービス利用希望が町の定める支給決定基準と乖離するものであって、町または指定相談支援事業者がサービス利用計画の作成にあたり、2月を超えて引き続きサービス利用が必要であると認められるものとする。
3 心身の状態の変化により支給決定基準と乖離するものと判断されるものについては、医療機関や児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター等に意見を聴くものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年7月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成23年10月3日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。



別表2
日中活動系・居住系サービス
1 生活介護
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分3以上 (入所は区分4以上) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
2 療養介護
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分5以上 | 1か月の日数 |
3 自立訓練
① 機能訓練
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
② 生活訓練
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
4 就労移行支援
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
5 就労継続支援
① A型
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
② B型
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
6 施設入所支援
月利用日数(日) | 1か月の日数 |
7 共同生活援助
月利用日数(日) | 1か月の日数 |
8 共同生活介護
月利用日数(日) | 1か月の日数 |
9 児童デイサービス
月利用日数(日) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |