○本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月20日

規則第25号

本別町障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他特別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、省令において使用する用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条、第34条の3及び第34条の31に規定する介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 前条の申請に対し、法第21条の規定による障害支援区分の認定を行い、認定結果を、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 町長は、第3条の申請に対し、前条の障害支援区分やサービスの利用意向等により介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第4号―1)又は地域相談支援受給者証(様式第4号―2)を交付する。この場合において、療養介護に係る決定を受けたときは、療養介護医療受給者証(様式第4号―3)を加えて交付するものとする。

2 町長は、第5条の申請に対し、介護給付費等を支給しないことを決定したときは、その旨を却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請等)

第6条 省令第17条及び第34条の5に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

第7条 町長は、前条の申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、支給決定の変更を認めないときは、その旨を変更申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

第8条 町長は、第6条の申請又は職権による支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行うことができる。

2 町長は、障害支援区分変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 省令第20条第1項及び第34条の6に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス申請内容変更届(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第11条 省令第23条及び第34条の50に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第12条 町長は、障害支援区分の認定を受けている障害者等が町に法第19条に基づく居住地を有しないと認めた場合は、障害支援区分認定者であったことを証する障害支援区分認定証明書(様式第13号)を当該障害支援区分認定者に交付するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項及び第34条の4に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

第14条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

第15条 特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第2項及び第34条において基準とする額とする。

(介護給付費等の額の特例等)

第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に受給者証及びその他町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

第17条 町長は、前条の申請があったときは、省令第32条各号に定める規定により額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定書(様式第17号)により申請者に通知するとともに、額の特例の適用を認めたときはその旨を受給者証に記載し、返還するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号―1)及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号―2)によるものとする。この場合において、町長は当該申請を行う者に対し、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号―3)をあらかじめ送付するものとする。

第19条 町長は、前条の申請に対し、可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、計画相談支援給付費の支給を認めたときは受給者証にその旨を記載するものとする。

第20条 省令第6条の16の規定によるモニタリング期間の変更をする場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

第21条 省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(給付)決定取消通知書(様式第21号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第22条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。

第23条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療の支給認定の申請等)

第24条 省令第35条第1項に規定する育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。)・更生医療(同条第2号に規定するものをいう。)に係る支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

第25条 町長は自立支援医療の支給認定を行ったときは、育成医療にあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定(更新・変更認定)通知書(様式第25号―1)により、更生医療にあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定(更新・変更認定)通知書(様式第25号―2)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第26号―1)又は自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第26号―2)を交付するものとする。

2 町長は、自立支援医療の支給認定を行わないことと決定したときは、その旨を自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(更新・変更認定)却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療の支給認定の変更申請等)

第26条 省令第45条に規定する自立支援医療の支給認定の変更の申請は、様式第24号によるものとする。

第27条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更の決定を行ったときは、様式第25号―1又は様式第25号―2により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更を認めないときは、その旨を様式第27号により申請者に通知するものとする。

第28条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)記載事項変更届出書(様式第28号)によるものとする。

第29条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第29号)によるものとする。

第30条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第31条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。

第32条 町長は、補装具費の支給認定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとするとともに、補装具費支給券(様式第33号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給認定を行わないことと決定したときは、その旨を却下決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第33条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 自立支援医療費(更生医療)支給認定者台帳(様式第35号)

(2) 障害福祉サービス支給管理台帳(様式第36号)

(3) 補装具費支給申請決定簿(様式第37号)

2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 改正前規則の規定に基づいて行われた行為は、改正後の規則においてその効力を有する。

(本別町児童福祉法施行規則の廃止)

3 本別町児童福祉法施行規則(平成15年規則第2号)は、廃止する。

(本別町身体障害者福祉法施行細則の廃止)

4 本別町身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)は、廃止する。

(本別町知的障害者福祉法施行細則の廃止)

5 本別町知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第4号)は、廃止する。

(平成23年10月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本別町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の本別町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本別町財務規則、第5条の規定による改正前の本別町児童手当事務取扱規則、第6条の規定による改正前の本別町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第8条の規定による改正前の本別町障害者地域生活支援事業条例施行規則、第9条の規定による改正前の本別町養育医療給付事務実施規則、第10条の規定による改正前の本別町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第11条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者分担金条例施行規則及び第12条の規定による改正前の本別町公共下水道受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月29日規則第16号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

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本別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月20日 規則第25号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月20日 規則第25号
平成23年10月3日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第6号
平成25年7月1日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第8号
令和2年6月29日 規則第16号