○本別町地域包括支援センター処務規程
平成18年4月27日
規程第11号
(趣旨)
第1条 本別町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 支援センターの分掌は次のとおりとする。
(1) 介護予防マネジメントに関すること。
(2) 要援護者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援に関すること。
(3) 要援護者の虐待防止、権利擁護に関すること。
(4) 要援護者に対する包括的、継続的支援に関すること。
(5) 介護予防支援事業に関すること。
(職員)
第3条 支援センター所長及び主査をおく。ただし、必要に応じ、主幹、所長補佐、副主査及び主任をおくことができる。
(職務)
第4条 所長は、職員を指揮監督し、所管業務を掌理する。
2 主幹及び所長補佐は、所長を補佐し、所長事故あるとき、又は不在の時はその職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、職員を指揮し、担任業務に従事する。
(専決事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所長補佐以下職員の十勝管内の出張命令
(2) 所長補佐以下職員の超過勤務及び休日勤務命令
(3) 所長補佐以下職員の年次有給休暇
(4) 所長補佐以下職員の病気休暇(引き続き6日を超えるものを除く)
(6) 介護予防支援計画の作成に関すること。
(7) 介護予防支援の契約に関すること。
(8) 介護予防支援の報酬請求に関すること。
(9) 介護保険に関する定例的承認及び諸届の処理
(10) 定期的な調査、報告及び進達
(11) 各種勤務日誌及び車両の運行管理
(12) 報酬、電気料、水道料、燃料費、郵便料及び電話料の支出負担行為及び支出命令並びに旅費、費用弁償、保険料及び医療費の助成にかかる経費等義務的経費の支出命令
(13) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令
(14) 前各号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の整理
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、支援センターの事務処理及び服務については、本別町の諸規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(本別町在宅介護支援センター処務規程の廃止)
2 本別町在宅介護支援センター処務規程(平成11年規程第6号)は廃止する。
附則(平成19年3月30日規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。