○本別町個性あるふるさとづくり寄付条例施行規則

平成18年3月30日

規則第16号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町個性あるふるさとづくり寄付条例(平成17年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 条例第2条に規定する寄付金は、個人版寄付申込書(別記様式第1号)及び企業版寄付申込書(別記様式第1号の2)により受け付けるものとする。

2 町長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(令4規則11・一部改正)

(事業の種類)

第3条 条例第2条第1項に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 本別町総合計画主要プロジェクトの実現に資する事業

(2) 前号に定める事業のほか、町長が必要と認める事業

(令3規則8・一部改正)

(寄付金台帳等の作成)

第4条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、個人版寄付金台帳(別記様式第2号)又は企業版寄付金台帳(別記様式第2号の2)を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(令4規則11・一部改正)

(寄付金の額)

第5条 寄付金は、1,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(令5規則6・一部改正)

(寄付者への報告)

第6条 町長は、条例第8条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を一般に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月27日規則第21号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3―6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則3―6・全改)

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(令4規則11・追加)

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(令4規則11・追加)

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本別町個性あるふるさとづくり寄付条例施行規則

平成18年3月30日 規則第16号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月30日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第6号
平成29年11月27日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年9月1日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第3号の6
令和5年6月16日 規則第6号