○本別町墓地および火葬場使用条例施行規則
平成17年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町墓地および火葬場使用条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第6条第2項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 行旅死亡等身元不明の者を火葬するとき。
(2) 町長が公益上行う墓地の移転などによる改葬に伴い、埋葬死体を火葬するとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
