○本別町墓地および火葬場使用条例施行規則

平成17年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町墓地および火葬場使用条例(昭和52年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 条例第6条第2項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 次の各号に該当する場合は、条例第6条第3項に定める使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 行旅死亡等身元不明の者を火葬するとき。

(2) 町長が公益上行う墓地の移転などによる改葬に伴い、埋葬死体を火葬するとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

3 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際に火葬場使用料減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

本別町墓地および火葬場使用条例施行規則

平成17年3月31日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第9号