○本別町指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関する取扱要綱

平成17年4月15日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本別町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年規則第12号)第7条第1項に規定する指定容器又はごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)の交付及びごみ処理手数料の収納に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定ゴミ袋等取扱者)

第2条 町長は、指定ゴミ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納業務(以下「指定ごみ袋等交付業務」という。)を委託する者(以下「指定ごみ袋等取扱者」という。)を定め、指定ごみ袋等交付業務の委託契約を締結するものとする。

2 前項の委託契約を締結しようとする者は、町長に指定ごみ袋等取扱者登録申請書(別記様式第1号)を提出し、登録を受けなければならない。

3 町長は、前項による申請に基づき審査し適当と認めたときは、指定ごみ袋等取扱者登録証(別記様式第2号)を交付するとともに、第1項で規定する業務委託契約を締結するものとする。

(指定ごみ袋等取扱者の要件)

第3条 前条第2項の規定により指定ごみ袋等取扱者の登録を受けようとする者は、次の各号に規定する要件を満たす者とする。

(1) 本別町内に店舗(販売店)等を有していること。

(2) 町税の滞納及びその他町に対する債務の履行を怠っていないこと。

(3) その他特に町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、前項各号の要件を満たしていないときであっても前条第2項の規定による登録を受けることができるものとする。

(指定ごみ袋等交付業務)

第4条 指定ごみ袋等取扱者は、町長から次に掲げる指定ごみ袋等交付業務を受諾し、自ら行うものとする。

(1) 指定ごみ袋等を交付し、及びごみ処理手数料を収納すること。

(2) 指定ゴミ袋等が破損又は変質することがないように管理すること。

(3) その他町長が特に必要と認めたこと。

(登録の期間)

第5条 登録の期間は1年以内とする。ただし、第3条に規定する要件を欠くことがない場合並びに第2条第3項の規定に基づき翌年度において締結する業務契約の内容に変更がない場合は、登録期間の更新をすることができる。

(登録期間の更新)

第6条 指定ごみ袋等取扱者が、前条の規定により登録の更新を受けようとするときは、町長に指定ごみ袋等取扱者登録更新申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による更新申請書は、町長が別に定める期間に提出しなければならない。

3 町長は、第1項による申請があり、第3条の規定に基づき審査し適当と認めたときは、指定ごみ袋等取扱者登録更新証(別記様式第4号)を交付するとともに、第2条第1項で規定する委託契約を締結する。

(登録に係る変更の届出等)

第7条 指定ごみ袋等取扱者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消し又は第4条に規定する業務を停止させることができる。なお、登録の取消しを行った場合は、委託契約を解除する。

(1) この要綱に違反する行為があったとき。

(2) 第2条第2項に規定する申請書の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 第3条に定める要件を欠いたとき。

(4) 指定ごみ袋等交付業務に関して著しく信用を失う行為があったとき。

(5) 指定ごみ袋等取扱者から登録の取消しの申し出があったとき。

(6) その他町長が必要と認めたとき。

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

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本別町指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関する取扱要綱

平成17年4月15日 要綱第6号

(平成17年5月1日施行)