○本別町指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納に関する取扱要綱
平成17年4月15日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本別町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成14年規則第12号)第7条第1項に規定する指定容器又はごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)の交付及びごみ処理手数料の収納に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定ゴミ袋等取扱者)
第2条 町長は、指定ゴミ袋等の交付及びごみ処理手数料の収納業務(以下「指定ごみ袋等交付業務」という。)を委託する者(以下「指定ごみ袋等取扱者」という。)を定め、指定ごみ袋等交付業務の委託契約を締結するものとする。
(1) 本別町内に店舗(販売店)等を有していること。
(2) 町税の滞納及びその他町に対する債務の履行を怠っていないこと。
(3) その他特に町長が必要と認める事項
(指定ごみ袋等交付業務)
第4条 指定ごみ袋等取扱者は、町長から次に掲げる指定ごみ袋等交付業務を受諾し、自ら行うものとする。
(1) 指定ごみ袋等を交付し、及びごみ処理手数料を収納すること。
(2) 指定ゴミ袋等が破損又は変質することがないように管理すること。
(3) その他町長が特に必要と認めたこと。
2 前項の規定による更新申請書は、町長が別に定める期間に提出しなければならない。
(1) この要綱に違反する行為があったとき。
(2) 第2条第2項に規定する申請書の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 第3条に定める要件を欠いたとき。
(4) 指定ごみ袋等交付業務に関して著しく信用を失う行為があったとき。
(5) 指定ごみ袋等取扱者から登録の取消しの申し出があったとき。
(6) その他町長が必要と認めたとき。
附則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。



