○本別町北地区交流センター管理運営規則

平成17年3月31日

規則第15号

注 令和4年12月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町北地区交流センター条例(平成14年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、北地区交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 交流センターの休館日は、原則として本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始とする。

3 町長は、交流センターに使用できない特別な事由があると認めるときは、第1項に規定する使用時間又は前項に規定する休館日を変更することができる。

(令4規則26・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第5条第1項の規定により、交流センターを使用しようとするものは、本別町北地区交流センター使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、本別町北地区交流センター使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為はしないこと。

(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。

(3) 施設等を破損又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるほか、交流センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用者の規制)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例第7条に違反したと認められるもの

(2) 泥酔者又は公衆衛生上害を及ぼす恐れがあると認められるもの

(3) 公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認められるもの

(行為の制限)

第6条 使用者は、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は公告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

本別町北地区交流センター管理運営規則

平成17年3月31日 規則第15号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第10号
令和4年12月23日 規則第26号