○本別町パークゴルフ場の使用に関する要綱

平成17年3月28日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本別町野外体育施設管理運営規則(平成17年教委規則第10号)第2条第4項の規定に基づき、本別町野外体育施設管理運営条例(平成17年条例第10号)第2条に定める野外体育施設のうち、総合運動公園太陽の丘パークゴルブ場並びに本別公園パークゴルフ場義経の里コース、河川運動公園パークゴルフ場弥生コース、パークゴルフ場勇足銀河コース及びパークゴルフ場仙美里天の川コースの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(総合運動公園太陽の丘パークゴルフ場の団体専用利用申請)

第2条 総合運動公園太陽の丘パークゴルフ場を団体で専用して利用する者は、あらかじめ教育委員会に申出を行ない、パークゴルフ場使用申請簿(別記様式第1号)に必要事項を記載して本別町使用料条例(平成17年条例第8号)第2条第7号に定める使用料を納付するものとする。

(団体利用)

第3条 各パークゴルフ場を概ね20人以上の団体で利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申し出るものとする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年2月21日教委要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

本別町パークゴルフ場の使用に関する要綱

平成17年3月28日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会要綱第2号
平成26年2月21日 教育委員会要綱第1号
平成30年3月22日 教育委員会要綱第1号