○本別町町民水泳プール使用規則

平成17年3月28日

教委規則第8号

注 令和6年11月から条文沿革を注記した

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町町民水泳プール使用条例(昭和46年条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本別町町民水泳プール(以下「水泳プール」という。)の運営及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 水泳プールの全部又は一部を専用使用する場合は、本別町体育施設・学校開放施設使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、本別町体育施設・学校開放施設使用許可書(別記様式第1号。以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 水泳プールを個人で使用する場合は、町民水泳プール使用申請簿(別記様式第2号)に必要事項を記載し、町民水泳プール利用券(別記様式第3号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

4 本別町使用料条例(平成17年条例第8号。以下「使用料条例」という。)第4条に定める公共施設共通利用回数券により水泳プールを使用するときは、当該公共施設共通利用回数券を係員に提出して利用券の交付を受けなければならない。

5 使用料条例第5条に規定するシーズン券又は1月券の交付を受けたものが水泳プールを使用するときは、当該シーズン券又は1月券を係員に提示し、使用の許可を受けなければならない。

6 使用の許可を受けたものは、水泳プールを使用するときは交付を受けた使用許可書又はシーズン券若しくは利用券を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。

(開館時間)

第3条 水泳プールの開館時間は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第4条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月15日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年11月20日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令6教委規則4・一部改正)

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本別町町民水泳プール使用規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第8号
平成19年2月28日 教育委員会規則第7号
平成21年7月15日 教育委員会規則第5号
平成25年12月24日 教育委員会規則第4号
平成29年4月25日 教育委員会規則第4号
平成30年3月22日 教育委員会規則第5号
令和6年11月20日 教育委員会規則第4号