○本別町体育館規則
平成17年3月28日
教委規則第6号
注 令和6年11月から条文沿革を注記した
本別町体育館規則(昭和45年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町体育館条例(昭和45年条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、本別町体育館(以下「体育館」という。)の運営及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(体育館の主な事業)
第2条 条例第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ教室及びリーダー養成講習会
(2) アマチュアスポーツ競技会
(3) スポーツ団体の育成
(4) スポーツテストの実施
(5) 講演会
(6) スポーツ及び健康増進のためのトレーニング講習会
(7) その他教育委員会が必要と認める事業
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 本別町使用料条例(平成17年条例第8号。以下「使用料条例」という。)第4条に定める公共施設共通利用回数券により体育館を使用するときは、当該公共施設共通利用回数券を係員に提出し、体育館利用券又は増進センター利用券の交付を受けなければならない。
5 使用料条例第5条に定める1月券の交付を受けたものが施設を使用するときは、当該1月券を係員に提示し、使用の許可を受けなければならない。
6 施設の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、交付を受けた使用許可書又は体育館利用券若しくは増進センター利用券を携帯し、係員の要求があったときは直ちにこれを提示しなければならない。
(貸館方法)
第4条 体育館の貸館方法は、3分の1面、3分の2面、半面又は全面貸しとする。
(使用の条件)
第5条 体育館の使用については、次に掲げる場合に許可するものとする。
(1) 第2条に定める事業を実施するとき
(2) アマチュアスポーツの競技会又は練習会
(3) スポーツ又は体育レクリエーション会
(4) アマチュアスポーツのトレーニング
(5) スポーツの普及振興のため教育委員会が適当と認めたもの
(6) 社会文化事業で、社会教育法第23条の規定に抵触しない事業と認められるもの
(備付物品の利用料)
第6条 備付物品の利用料は、次のとおりとする。
(1) マイクロホン 1本300円
(2) ディスク型拡声装置 一式1,200円
(開館時間)
第7条 体育館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が体育館の運営上必要があると認めた場合は、当該開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる月曜日
(2) 本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始
2 増進センターの休館日は、前項第2号に規定するほか毎週月曜日とする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は係員の指示に従い、別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日教委規則第5号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
本別町体育館開館時間
本別町体育館 | 月曜日 | 午前8時45分から午後5時まで |
火曜日~日曜日 | 午前8時45分から午後10時まで | |
体力増進センター | 火曜日~土曜日 | 午前10時から午後9時まで |
日曜日 | 午前10時から午後4時まで |
(令6教委規則3・一部改正)





