○本別町社会教育委員会運営規則
平成17年3月28日
教委規則第3号
注 令和5年12月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育活動の推進と社会教育施設の円滑な運営を図るため、本別町社会教育委員に関する条例(昭和24年条例第23号)第1条に規定する本別町社会教育委員で構成する本別町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会には、委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要があるごとに本別町教育委員会又は委員長が招集する。
2 委員会は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条に定めるもののほか、次の各号に掲げる社会教育施設の運営に関する事項について諮問に応じ、又は意見を述べるものとする。
(1) 本別町公民館
(2) 本別町図書館
(3) 本別町歴史民俗資料館
(令5教委規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(本別町社会教育委員の選出及び会議に関する規則の廃止)
2 本別町社会教育委員の選出及び会議に関する規則(昭和62年教委規則第3号)は、廃止する。
(本別町公民館等社会教育施設運営審議会規則の廃止)
3 本別町公民館等社会教育施設運営審議会規則(昭和62年教委規則第4号)は、廃止する。
附則(平成29年3月15日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日教委規則第4号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。