○本別町総合教育研究所規則
平成17年3月28日
教委規則第1号
(目的及び趣旨)
第1条 この規則は、本町における教育について生涯学習の視点に立った総合的な調査研究を行い、もって教育の振興を図ることを目的に本別町総合教育研究所(以下「研究所」という。)を設置し、当該研究所の運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 研究所の位置は、本別町北2丁目4番地2とする。
(事業)
第3条 研究所は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 教育計画、教育内容及び教育方法の調査研究に関すること
(2) 教育関係資料の収集及びこれらの研究に関すること
(3) 図書、研究物の購入及び編集出版に関すること
(4) 教育の相談に関すること
(5) その他、教育振興に関すること
(組織)
第4条 研究所に、所長1名、副所長1名及び所員若干名を置く。
2 所長、副所長、所員は、次の各号に該当する者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教職員
(2) 社会教育関係者
(3) その他、有識者
3 研究所内に学校教育部会及び社会教育部会を設置し、部会の部会長、部会員は所長が指名する。
(任務)
第5条 所長は、研究所の運営責任者であって、業務を統括する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、これを代行する。
3 所員は、研究業務を分担し、その遂行にあたる。
4 部会長は、部会を代表し、会務を統括する。
5 部会員は、部会業務の遂行にあたる。
(任期)
第6条 任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合は速やかに補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(研究協力員)
第7条 研究協力員は、必要に応じ、所長が委嘱することができる。
2 研究協力員は、所長の指示を受け、研究調査に協力する。
(学校教育部会)
第8条 学校教育部会は、学校教育に関する次の事項について調査研究を行う。
(1) 学校教育計画、教育内容方法に関する事項
(2) 学校教育理論、実践に関する事項
(3) 学校教育関係資料、研究物、図書に関する事項
(4) その他、学校教育の推進に関する事項
(社会教育部会)
第9条 社会教育部会は、社会教育に関する次の事項について調査研究を行う。
(1) 社会教育の内容、方法に関する事項
(2) 社会教育調査に関する事項
(3) 社会教育資料の収集に関する事項
(4) その他、社会教育の推進に関する事項
(経費)
第10条 研究所の経費は、町費その他をもって充てる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(本別町教育研究所規則の廃止)
2 本別町教育研究所規則(平成15年教委規則第2号)は、廃止する。