○本別町生活館条例
平成17年3月28日
条例第13号
本別町生活館条例(昭和39年条例第23号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 本別町における地区住民の生活改善及び福祉の向上を図るため、生活館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本別町上本別生活館 | 本別町上本別22番地5 |
本別町本別生活館 | 本別町柏木町66番地1 |
(事業)
第3条 生活館においては、第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 生活相談及び生産指導に関すること。
(2) 授産内職の指導奨励及び職業訓練に関すること。
(3) 保健衛生及び社会福祉事業に関すること。
(4) 児童福祉及び社会調査研修に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(職員)
第4条 生活館に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 生活館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は停止させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。
(使用料)
第8条 生活館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 生活館の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外に生活館を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状の回復)
第10条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件等を滅失し、又は損傷したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(本別町生活館使用条例の廃止)
2 本別町生活館使用条例(昭和39年条例第37号)は、廃止する。
附則(平成18年9月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。
附則(平成22年3月15日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。