○本別町生活館条例

平成17年3月28日

条例第13号

本別町生活館条例(昭和39年条例第23号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 本別町における地区住民の生活改善及び福祉の向上を図るため、生活館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本別町上本別生活館

本別町上本別22番地5

本別町本別生活館

本別町柏木町66番地1

(事業)

第3条 生活館においては、第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。

(1) 生活相談及び生産指導に関すること。

(2) 授産内職の指導奨励及び職業訓練に関すること。

(3) 保健衛生及び社会福祉事業に関すること。

(4) 児童福祉及び社会調査研修に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(職員)

第4条 生活館に必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 生活館を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理運営上支障があると認めたときは、その使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し、又は停止させることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他町長が、許可することが適当でないと認めたとき。

(使用料)

第8条 生活館の使用料の徴収及び減免等については、本別町使用料条例(平成17年条例第8号)の定めるところによる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第9条 生活館の使用について許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外に生活館を使用し、使用許可の全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状の回復)

第10条 使用者は、使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備又は備付物件等を滅失し、又は損傷したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(本別町生活館使用条例の廃止)

2 本別町生活館使用条例(昭和39年条例第37号)は、廃止する。

(平成18年9月21日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月2日から適用する。

(平成22年3月15日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

本別町生活館条例

平成17年3月28日 条例第13号

(平成25年3月13日施行)