○本別町交通安全指導員設置要綱

平成16年3月30日

要綱第3号の2

(目的)

第1条 本別町における道路交通の安全を保持するため、本別町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 歩行者に対して正しい歩行の指導をする。

(2) 幼児、児童生徒、老人等に対して安全な通行の保護、誘導を行う。

(3) 自転車の安全な通行を指導する。

(4) 交通安全思想の普及、高揚に努める。

(5) その他交通安全を保持するため必要な事項

(委嘱)

第3条 指導員は、本別町に居住し、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから会長が委嘱する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(退職)

第6条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって会長に願い出て許可を受けなければならない。

(活動費)

第7条 活動費は毎年度、予算の範囲内で支給する。

(服装)

第8条 街頭指導に当たっては、会が指定する制服を着用し、腕章、警笛、指導棒を携行すること。

(委任)

第9条 この要綱に定めるほか、指導員の設置に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

本別町交通安全指導員設置要綱

平成16年3月30日 要綱第3号の2

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成16年3月30日 要綱第3号の2