○本別町肉用牛貸付事業実施規則

平成16年3月30日

規則第6号

本別町肉用牛貸付事業実施規則(昭和62年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、国及び北海道が定めた畜産総合対策事業実施要領及び関係通達に基づき財団法人北海道農業開発公社(以下「公社」という。)が行う肉用牛貸付事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、北海道肉用牛群整備増殖方針に基づき肉用繁殖雌牛(以下「肉用牛」という。)を計画的、かつ、集団的に導入し、肉用牛の産肉性等経済能力の向上及び斉一化の促進並びに肉用牛資源の維持拡大を図るため、公社が肉用牛を購入し町に貸付し、町は、公社から借受した牛を粗飼料の確保と併せて肉用牛群の整備増殖意欲のある農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間(引渡しをした日から起算して成牛にあっては3年間、育成牛にあっては5年間)貸付し、適正に飼養管理させた後、当該導入者に譲渡する事業とする。

(貸付対象者)

第3条 町は、当該年度の導入頭数は、おおむね10頭以上とし、町内に在住する農業者で、次の各号に掲げる条件に適合する者に当該肉用牛を貸付するものとする。

(1) 肉用牛の牛群整備増殖計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実と見込まれる者

(2) 一導入対象者に対する単年度の貸付頭数は、その導入対象者の技術、労働力及び飼料生産基盤等を考慮して合理的に飼養が可能な頭数とする。

(3) 貸付後において、元利金の償還が確実に履行でき、経営の確立が見込まれ、善良な飼養管理ができる者

(貸付の申込)

第4条 導入対象者は、肉用牛貸付申込書(様式1号)に畜産経営計画書(様式2号)を添付して町長に申請するものとする。

2 町は、導入対象者より提出のあった申請を取りまとめ、十勝総合振興局、十勝農業改良普及センター及び本別町農業協同組合と協議するものとする。

3 転作に係る助成金の交付対象水田へ飼料作物を作付けして増頭する予定であり、1頭当たりの補助金額の上限の特認扱いを申し込む場合(以下「水田導入」という。)、1頭当たりの補助金額の上限の特認申込書(様式2―2号)に当該年度の転作台帳等を添付して前項に準じて申請するものとする。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による畜産経営計画に基づく、公社の承認、貸付決定により、申請者に通知をするものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は公社の肉用牛貸付事業実施規程に定める導入家畜とする。

(貸付契約の締結)

第7条 町長は、貸付を決定した導入対象者と肉用牛貸付及び譲渡契約を締結するものとする。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。

2 肉用牛の引渡しを受けた導入対象者は速やかに受領書(様式3号)を町長に提出しなければならない。この場合、町長は導入対象者の肉用牛飼養頭数が引渡し前と比較して増加しているかどうか確認するとともに、導入家畜について北海道肉用牛群整備増殖方針に即し、計画的な交配を行うことの意思を確認するものとする。

(導入対象者の義務)

第9条 導入対象者は、導入家畜を肉用牛経営計画が達成できるように適正な飼育管理に努め、次の各号に掲げる事項を誠実に履行しなければならない。

(1) 導入対象者は、導入家畜を家畜共済に付す等により債務履行上必要な万全の措置を講じなければならない。

(2) 導入対象者は、家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のため注射等を行うこと。

(3) 導入対象者は、貸付期間中毎年度、年度末飼養頭数を取りまとめ、飼養頭数報告書(様式4号)により町長に報告するものとする。なお、水田導入により肉用牛の増頭を図った導入対象者については、転作田活用状況報告書(様式4―2号)により併せて報告するものとする。

(4) 次の事態が生じた場合には、導入対象者は遅滞なくその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病にかかる等、飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用牛の飼養が困難になったとき。

(5) 導入対象者は、町長の承認を得ないで導入家畜を交換し、廃用又は殺処分に供してはならない。

(6) 導入対象者は、町長が導入家畜の飼養管理について必要な指示をしたとき又は、関係記録の閲覧及び飼養管理の実態調査を求めたときは、これに応じなければならない。

(導入家畜の譲渡)

第10条 町長は、導入家畜の貸付期間が満了したときは、導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第11条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費の合計から助成額を差し引いて得た額及びその得た額に対する導入家畜の引渡しをしたときから譲渡までの金利相当額の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第12条 導入対象者は、原則として借受期間中の第4年目(成雌牛の場合は第2年目)に譲渡価格の3分の1、期間満了時に残り3分の2を町長の発行する納付通知書により譲渡対価を納付するものとする。ただし、公社、町、導入対象者との間において譲渡時に一括納付することで相互に理解を得た場合には、譲渡時に一括納付するものとする。

(導入家畜の返還)

第13条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに貸付している導入家畜の返還を命ずることができる。

(1) 導入対象者が本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であって、町長が導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が、畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると町長が認めたとき。

(貸付先の変更)

第14条 町長は、第9条第4号イ及びにより飼養が困難となった導入家畜を原則として第3条に該当する貸付対象者に、貸付残存期間につき貸付替えをするものとする。

(損害賠償)

第15条 導入対象者は、貸付期間中に導入家畜について、盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、町長にその損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準はおおむね次のとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合

当該事故に係る導入家畜を購入したときの価格と、購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いて得た額と当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ当該家畜の購入相当額価格につき、年利10.95パーセントで計算して得た額の合計額

(2) 前号以外の過失による場合

当該事故に係る導入家畜の購入相当額から助成相当額を控除して得た額に、事故に係る家畜の引渡し等の日から、当該事故につき報告のあった日までの当該額について金利相当額を加えて得た額(以下「金利相当加算額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する金額(その金額が金利相当加算額を上回るときは、金利相当加算額)を差し引いて得た額

(廃用処分)

第16条 町長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、農業共済組合の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分をすることができる。

2 町長は、廃用処分額から当該導入家畜を購入したときの価格と、購入等に要した諸経費との合計額から助成額を差し引いて得た額及びその得た額に対する導入家畜の引渡し等をしたときから、廃用処分したときまでの金利相当額を合算して得た額を差し引いて導入対象者に交付するものとする。

(費用の負担及び果実の帰属)

第17条 肉用牛の貸付及び譲渡による引渡し又は、返納並びに飼養管理に要する費用は、導入対象者の負担とする。

2 導入家畜より生ずる一切の果実は、導入対象者に帰属するものとする。

(延滞金)

第18条 導入対象者は、町長が指定する期日までに第11条に定める譲渡代金及び第15条に定める損害賠償金を納入しなかったときは、当該期日の翌日から納入日までの日数に応じ、その納入しなかった額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町長に支払わなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めない事項については、必要に応じその都度町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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本別町肉用牛貸付事業実施規則

平成16年3月30日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)