○本別町敬老祝金条例
平成16年3月23日
条例第9号
本別町敬老祝金条例(昭和58年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 祝金の贈呈対象者は、当該年の9月15日現在(以下「基準日」という。)において本町に引き続き1年以上住所を有する者で、基準日までに、85歳の年齢に達する者及びその年に満100歳の誕生日を迎えた者(以下「100歳長寿の者」という。)に対し贈呈する。
(贈呈額)
第3条 祝金の額は、次に掲げる金額とする。
(1) 85歳の者 3万円
(2) 100歳長寿の者 10万円
(贈呈日)
第4条 祝金は、85歳の者に対しては毎年9月、100歳長寿の者に対しては満100歳の誕生日を迎えた日にそれぞれ贈呈する。
(贈呈要件)
第5条 贈呈対象者が、贈呈日までに死亡又は町外に住所を移したときは、祝金は贈呈しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の本別町敬老祝金条例の規定にかかわらず、平成25年9月16日から同年12月31日までの間に77歳の年齢に達した者及び平成25年9月16日から平成26年9月15日までの間に88歳の年齢に達する者については、なお従前の例により敬老祝金を贈呈する。
3 平成26年9月15日において86歳以上88歳未満である者は、平成25年9月16日から平成26年9月15日までの間に88歳の年齢に達する者とみなして、前項の規定を適用する。