○地方公共団体組織認証基盤における本別町認証方針決定機関の設置に関する要綱

平成15年10月15日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公共団体組織認証基盤における本別町認証方針決定機能に関する規程(平成15年規程第7号)第5条の規定に基づき、認証方針決定機能運営するための組織の設置等について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町は、前条の機能を運営するための組織として、本別町認証方針決定機関を設置する。

(組織)

第3条 認証方針決定機関は、地域振興課長及び総務課長をもって組織する。

2 総務課長は認証決定機関を総括し、代表する。

(会議)

第4条 認証方針決定機関の会議は、総務課長が必要に応じて招集し、議長をつとめる。

2 緊急その他やむを得ない事由により会議を招集できないときは、内容を記載した書面の持ち回りにより会議にかえることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

地方公共団体組織認証基盤における本別町認証方針決定機関の設置に関する要綱

平成15年10月15日 要綱第8号

(平成15年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・住民
沿革情報
平成15年10月15日 要綱第8号