○本別町訪問看護等利用者負担軽減事業実施要綱

平成15年7月7日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅サービスのうち医療系のサービスを利用した低所得者に対し、利用者負担の一部を助成することにより、介護サービスの利用推進と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この要綱による軽減の対象サービスは、訪問看護、介護予防訪問看護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護とする。

(対象者)

第3条 利用者負担の軽減にかかる助成(以下「軽減助成」という。)の対象者は、本別町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減事業に対する支援事業実施要綱(平成12年要綱第3号。以下「社会福祉法人等による軽減実施要綱」という。)第3条第1号イの規定に該当し、同要綱第5条に規定する社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証の交付を受けている者とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、予算の範囲内において、本来対象者が支払うべき利用者負担金(第2条に定める各サービスの保険給付に係る利用者負担に限る。)に2分の1(社会福祉法人等による軽減実施要綱第3条第1号イ②に規定するものに係る利用者負担については8分の1)を乗じて得た額以内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 対象者が前条の軽減助成を受けようとするときは、償還払については、訪問看護等利用者負担軽減助成金支給申請書(別記様式第1号)に対象サービス提供事業者の発行する領収書を添え、受領委任については、訪問看護等利用者負担軽減助成金支給申請書(別記様式第2号)に対象者の既に領収した利用者負担額を証する書類を添え、町長に提出するものとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、軽減助成の可否を決定し、訪問看護等利用者負担軽減助成金支給決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

2 第4条の規定により算出された額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付金の返還)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付を受けた者から、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くにいたったとき。

(2) 偽りその他不正手段により交付を受けたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年9月30日要綱第9号)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日要綱第7号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

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本別町訪問看護等利用者負担軽減事業実施要綱

平成15年7月7日 要綱第6号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年7月7日 要綱第6号
平成17年9月30日 要綱第9号
平成18年3月30日 要綱第9号
平成27年12月30日 要綱第7号