○本別町身体障害者短期入所事業運営規程
平成15年6月30日
規程第5号
(事業の目的)
第1条 この規程は本別町が開設する本別町特別養護老人ホーム(以下「事業所」という。)が行う身体障害者短期入所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する必要な事項を定め、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者の身体状況を踏まえて、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の身体機能の援助、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、関係サービス事業者との密接な連携を図るとともに、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って事業の提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町特別養護老人ホーム
(2) 住所 中川郡本別町向陽町23番地1
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
事業所の職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、職員の事業所運営に必要な指揮命令を行う。
(2) 介護職員(看護職員と合せて、常勤換算で入居者3人毎に1人以上) 16名(臨時介助員 8名)
日常生活上の介護及び相談・援助を行う。
(3) 生活相談員(生活指導員) 1名
日常生活上の相談・援助を行う。
(4) 看護職員(看護師・准看護師) 3名(臨時准看護師 1名)
健康管理及び療養上の看護を行う。
(5) 医師 1名(非常勤)
健康管理及び療養上の指導を行う。
(6) 事務員 3名
会計、経理、物品の管理、その他施設の管理運営を行う。
(7) 栄養士 1名
提供する食事の献立作成及び栄養管理を行う。
(8) 機能訓練指導員(看護職員兼務)
日常生活を営むに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(9) 調理員 2名(臨時調理員 7名)
調理業務及び配膳を行う。
(10) その他職員 必要数
(営業日及び受付等)
第5条 事業所の営業日及び受付時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 年中無休
(2) 受付時間 午前8時45分から午後5時15分(月曜日から金曜日)
(身体障害者短期入所の内容)
第6条 身体障害者短期入所の内容は次のとおりとする。
(1) 食事
(2) 入浴
(3) 排泄
(4) 機能訓練
(5) その他生活の支援
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額とする。ただし、町長が特別な事情があると認める者にあっては、利用料を減免することができる。
2 前項の利用料のほか、食材料費1日780円を徴収する。
(その他のサービス)
第8条 事業所は、前条第1項に規定するサービスのほか、次のサービスを提供することができる。
(1) 理容美容
(2) 日常生活品の購入
(3) 行政機関の手続の代行
(4) 貴重品の管理
(5) 教養娯楽設備等の提供あるいはレクリェーション行事
2 前項に定めるサービスについて、その利用料金は利用者が負担するものとする。
3 第1項に定めるサービスの提供について、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(事業所の利用定員)
第9条 事業所の利用定員は、5名とする。
(利用者の送迎)
第10条 事業所においては、入所及び退所の送迎は実施しない。
(利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者及び家族は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 火災予防のため、火気の取扱いに十分に注意し、油類、その他発火の恐れがある物品を持ち込まないこと。
(3) けんか、口論、暴力等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 金銭及び物品の貸し借りをしないこと。
(5) 意見のあるときは、関係職員に申し述べ、うわさ又は想像で中傷など不信行為をしないこと。
(6) 建物、施設及び貸与品を丁寧に扱い、損害を与えないこと。
(7) 施設内の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外に捨てないこと。
(8) できる限り身の回りを整え、身体、衣類を清潔に保つこと。
(9) 外来者と面接しようとするときは、管理者又は管理者の指定した職員の承認を受けて、その指示した場所で面会すること。
(緊急時等における対応)
第12条 サービス提供時において、利用者の病状の急変が生じた場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第13条 災害防止と利用者の安全を期するため、次のとおり非常災害対策を講じるものとする。
(1) 消火器、消火栓、非常口及び警報器等の防災に関する設備を常に完備しておくこと。
(2) 非常災害に対応する計画を立て、消防機関と連絡を密にし、定期的に避難及び消火に対する訓練を実施すること。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、介護職員等に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、介護職員等の質的向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備するものとする。
2 サービス提供に関する利用者からの苦情に対して、苦情を受ける窓口を設けて適切に対応するものとする。
3 人権擁護の観点と利用者の生活の質を損なわない介護を心掛け、身体拘束廃止に向けた取り組みを進めるものとする。
4 職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。