○本別町スポーツ賞規則
平成15年3月26日
教委規則第5号
本別町スポーツ賞規則(昭和40年10月25日教委規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の趣旨に則り、スポーツの振興に寄与した個人及び団体の顕彰に関し、必要な事項を定め、もって本町におけるスポーツの発展に資することを目的とする。
(スポーツ賞)
第2条 本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、スポーツの普及・振興に寄与し、その功績が特に顕著な個人及び団体に対し、本別町スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)を授賞する。
2 前項のほか、スポーツの普及・振興に寄与し、その功績が著しい個人及び団体に対し、本別町スポーツ奨励賞(以下「スポーツ奨励賞」という。)を授賞する。
(審議会)
第5条 スポーツ賞およびスポーツ奨励賞の授賞者を選考するため、本別町スポーツ賞審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員の委嘱は教育委員会が行う。
(決定)
第6条 スポーツ賞及びスポーツ奨励賞の授賞者は、審議会の答申に基づき教育委員会が決定する。
(表彰)
第7条 表彰は、特別な事情がある場合を除き、11月3日に行う。
2 表彰は、賞状及び記念品を贈る。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 本別町スポーツ賞規則施行細則(昭和55年10月11日)は廃止する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
選考基準
1 共通事項
ア 対象は、義務教育課程を修了したものとする。
イ 対象は、本別町に居住するものとする。ただし、就学中のものにあっては、保護者が本別町に居住していること。また、本別高等学校から団体で受賞する場合の構成員にあっては本人、保護者とも居住地は問わない。
ウ 各大会において、年齢(学生にあっては学年を含む。)・性別・体重以外の基準による階層区分がある場合は、最上位の区分のみを対象とする。
2 功労の部
(1) スポーツ賞
ア 20年以上にわたり、本町のスポーツ振興に著しく貢献した個人。
イ 設立10年以上経過し、地域社会または職場におけるスポーツの健全な普及発展に貢献し、地域におけるスポーツの振興に顕著な功績をあげた団体。
(2) スポーツ奨励賞
ア 10年以上にわたり、本町のスポーツ振興に著しく貢献した個人。
イ 地域社会または職場におけるスポーツの健全な普及発展に貢献し、地域におけるスポーツの振興に顕著な功績をあげた団体。
3 優秀選手の部
(1) スポーツ賞
ア 国際大会、全国大会において入賞した個人・団体。
イ 全道大会において優勝または3年以上連続して上位3番以内に入賞した個人・団体。
(2) スポーツ奨励賞
ア 全道大会において入賞した個人・団体。
イ 十勝管内を超える範囲で開催される大会で優勝または準優勝した個人及び上位3番以内に入賞した団体。この場合、十勝管内を超える範囲で開催される大会とは、十勝総合振興局の所管区域内以外の区域も参加対象地域とした大会であって、その名称は問わない。
ウ 十勝大会で優勝した個人。
エ 十勝大会で優勝または準優勝した団体。
4 表彰の制限
(1) 各規定により受賞した個人は、同一部門を再び受賞することができない。ただし、次による場合はこの限りではない。
ア 団体で受賞したものが個人で受賞する場合。
イ 優秀選手であって、競技が異なる場合。
ウ 学生として受賞したものが、社会人として対象となった場合。
5 その他
(1) この基準に定めのないものは、教育委員会と審議会により協議し決定する。

