○本別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱

平成15年3月31日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11の規定により、町長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 認定書の交付を受けようとする者は(所得税又は住民税の障害者控除を受けようとする障害者本人(65歳以上の者であって、身体障害又は知的障害等を有する者に限る。)又は当該障害者を控除対象配偶者若しくは控除対象扶養親族として控除の申告をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に障害者控除対象者認定申請書(別記第1号様式)を提出するものとする。

(認定の方法)

第3条 前条の申請があったときは、本別町障害者控除対象者判定会議を開催し、別表第1に定める障害者認定に基づき、認定の可否について審査・判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

2 前項の決定をするにあたって、当該障害者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている場合は、申請者の署名による同意を得て介護保険における認定調査票等を参考資料として利用することができるものとする。

3 町長は、本別町障害者控除対象者認定会議の報告を基に、認定の可否を決定するものとする。

(認定書の交付)

第4条 町長は、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6号に規定する者は、この要綱の認定を受けなくても特別障害者控除の対象となるが、該当者から認定の申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書を交付するものとする。

3 第2項の規定により、認定書を交付したときは、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記第3号様式)に整理するものとする。

(認定書の有効期限及び書類の保管)

第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実の記録をその有効期間保存するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年3月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 「知的障害者等に準ずる者」の認定は、次のいずれかの要件を満たす者について行うものとする。

(1) 精神科医の診断書又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等により知的障害等を有することが確認できる者。

(2) 本別町障害者控除対象者認定要領に定める要件を満たす者。

2 「身体障害者に準ずる者」の認定は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害に該当することが医師の診断書等により確認できる者について行うこととする。

3 「ねたきり老人」の認定は、本別町障害者控除対象者認定要領に定める要件を満たす者について行うこととする。

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本別町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱

平成15年3月31日 要綱第3号

(平成15年3月31日施行)